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(抜粋)平成18年6月1日施行(平成17年6月改正)
基本原則
「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに虐待することのないようにするのみでなく、人間と共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う
飼い主の責任
動物の健康と安全を確保するように努める
人の生命等に危害を加えたり、迷惑を及ぼすことの内容に努める
みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術をおこなう
感染症について知識を持ち、予防のために必要な注意を払う
自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるように努める
罰則
みだりに殺傷した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
みだりに衰弱させる等の虐待を行った場合は、50万円以下の罰金
遺棄した場合は、50万円以下の罰金
その他
動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動が行われる主な場所として、「学校、地域、家庭等」と明記(第3条)
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